CONCEPT
南三陸防災対策庁舎(2011年4月19日撮影)
2023年は、東日本大震災から12年目。
・東日本大震災から暦が一巡する12年を経過した2023年5月に、福島県内に国内外のプロ・アマチュアのチェリスト500名が集結。被災地域の皆様にチェロ・アンサンブルを通して鎮魂と復興の調べを届けます。
・これまで、阪神淡路大震災復興支援、中越地震復興支援、そして世界平和を願い、さらには、東日本大震災復興支援のために大規模なチェロ・コンサートを開催してきたNPO国際チェロアンサンブル協会(2020年に解散)の理念を継承し、新しいスタイルでの開催方法も展開します。
現在の旧南三陸町庁舎(2021年10月5日撮影)
500人のチェリストが、福島に集う。
・500人規模のチェリストたちが、全国から福島に集合。福島市で初となる大規模なチェロ・コンサートになります。
・地元福島の高校生たちの合唱団とコラボレーションすることで、音楽による連帯を図ります。
・福島市生まれの作曲家、古関裕而の類まれなる多様な作品や、歌い継がれてきた東北の民謡をチェロアンサンブルにより演奏することで、郷土への慈しみの場を演奏者と聴衆との「絆」として分かち合います。
ABOUT US
実行委員会形式で組織化。
2020年春に解散したNPO国際チェロアンサンブル協会で2016〜2020年に理事・監事として、その役割を担った3名が発起人となり、大規模なチェロ・コンサート開催の準備を進めてきました。しかし、2020年以来のコロナ禍で、当初予定していた東日本大震災10年の2021年開催を2年延期し、新たなメンバーを加え、「2023ふくしまチェロ・コンサート実行委員会」として組織化しました。現在の実行委員会メンバーは次のとおりです。(2023ふくしまチェロ・コンサート実行委員会1月現在)
事務局長 新 巳喜男 (神奈川)
実行委員 木村 直子 (広島)
実行委員 中村幸太郎 (岡山)
実行委員 菅 謙治 (岡山)
実行委員 井上 弘之 (福島)
実行委員 雜賀 英之 (大阪)
実行委員 高橋 広 (宮城)
実行委員 伊藤 郁子 (宮城)
実行委員 齋藤 大介 (埼玉)
実行委員 谷 有子 (東京)
実行委員 宮岡麻由子 (東京)
PROTOCOL
2023ふくしまチェロ・コンサート実行委員会規約(抜粋)
(名称)
第1条 この会は、「2023ふくしまチェロ・コンサート実行委員会」という。
(所在地)
第2条 この団体を次の所在地に置く。
〒214-0036 神奈川県川崎市(以下省く)
(目的及び事業)
第3条 この会は、東日本大震災で亡くなられた犠牲者の冥福を祈り、甚大な被害を受けた地域の復興を願い、とりわけ、いまだに原発被害などで、故郷へ帰還できない多くの避難者のおられる福島県の被災地の一日も早い復興と被災者や避難者の「心の復興」に資することを目的として次の各号に掲げる事業を行なう。
行政及び各種関係団体との連携のもとに2023年5月21日に福島県福島市で実施する、文化芸術を通じた大規模なチェロ・コンサートをメインとした復興に関する事業。
上記に関連する以下付帯事業。
イ 本事業開催までの全国各地での練習活動。
ロ 上記事業の参加者による福島県浜通り各地でのチェロ・キャラバン開催。
ハ 復興支援「募金」活動及び被災地物産品・支援グッズなど物品販売に関する活動。
ニ 復興支援に携わる他団体、関係機関等との情報交換及び交流に関する事業。
ホ この会の活動状況、運営状況、その他必要な情報発信に関する事業。
へ 東日本大震災復興を願うチャリティへの寄与事業。
ト その他、この会の目的の達成に必要な事業。
(会員)
第4条 この会の会員は、この会の目的に賛同し、その事業に参加する者とする。
2 この会への入会または脱会は、次条に定める事務局長への届出による。
3 会費は無料とする。ただし、上記事業に必要な参加費は別途定め、会員から徴収する。
(事務局の設置)
第5条 この会の事務を統括・処理するため、事務局を事務局長所在地に設置する。
2 事務局委員(以下委員)は、過去の同様の事業の実務実績を踏まえ、事務局長か会員の推薦とする。
(事務局長)
第6条 この会を統括する事務局長を置く。
2 事務局長は、この会の代表者であり、事業執行及び管理業務について起案・統括する。
3 会員の意見交換や連絡のための会議の招集を行ない、議事録の作成を行なう。
4 会運営上必要な対外折衝にあたる。
5 事務局長は委員の互選により定める。
(会計・広報等)
第7条 会の円滑な運営を図り、事務局長を補佐するため、必要な担当委員を置く。
(議決)
第8条 委員全員の議決が必要であると事務局長が判断した場合に召集する。
2 事務局総数の多数決をもって議事を決する。
(役員及び委員の任期)
第9条 事務局長、及び委員の任期は、選出された時から当年度の事業が完了するまでの間とする。ただし、再選を妨げない。
(会則の改正)
第10条 会則の改正は、委員の3分の2以上の賛成をもって決する。
(細則)
第11条 この会則に定めのない事項及びこの会則の実施に必要な細則は、事務局で決定する。
附則
この会則は、2022年5月15日から施行する。